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法定相続人・相続分

法定相続人の範囲と相続分


法律で定められている法定相続人と相続分は下記の表のとおりです。

この表を見てもよく分からないという方もいらっしゃいます。
その際はお気軽にお問い合わせください。
【第1順位】
配偶者と子
配偶者1/2
子1/2(子が数人いるときは1/2を頭割り)
ただし、嫡出でない子は嫡出子の1/2
直系尊属と兄弟姉妹は相続人となりません。
【第2順位】
配偶者と直系尊属
(父母、祖父母、曾祖父母)
配偶者2/3
直系尊属(親等の近い者の順)1/3
同じ親等の直系尊属が数人いるときは1/3を頭割り
【第3順位】
配偶者と兄弟姉妹
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が数人いるときは1/4を頭割り
ただし、片親違いの兄弟姉妹は被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の1/2
子が被相続人より先に死亡 子の子(孫)が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する
兄弟姉妹に再代襲はない

法定相続人が誰もいない場合

法定相続人がいるかどうかわからない場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。
相続財産管理人は調査を行い、一定の期間内に相続人がいることが明らかにならなかったときは、法定相続人でなくても被相続人に特別の縁故のあった人は、家庭裁判所に相続財産の分与の請求をすることができます。

法定相続人でも、相続できない場合

被相続人を殺害した人、強迫して被相続人に遺言を書かせた人、被相続人の遺言を偽造した人などは、相続権を失います(相続欠格)。もしくは、被相続人を虐待した人、著しい非行をした人については、推定相続人廃除を家庭裁判所に求めることができます。
また、遺言に推定相続人の廃除を書くこともできます。
※必ず家庭裁判所に「推定相続人廃除の請求」を行わなくてはなりません。

相続したくない場合

被相続人が債務(借金など)を残しているなどの理由から相続したくない場合、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。
ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄(もしくは限定承認)の申述をしないと単純承認したとみなされます。(家庭裁判所に申し出て、この期間を伸ばすこともできます。)

単純承認 被相続人のすべての権利義務をプラスマイナスに関わらずそっくりそのまま承継する。
限定承認 相続財産がプラスかマイナスかが不明な場合、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、債務超過の場合でも相続人固有の財産で弁済する責任を負わない。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。
相続放棄 相続しない。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。初めから相続人とならなかったものとみなされる。

相続の対象となるもの

相続は、被相続人の財産を包括承継(そのままの形で一切を承継)するもので、プラスの財産のみならず、マイナスの債務も相続します。プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式、その他債権などがあります。祭祀財産の承継は相続とは別の問題です。また、一身専属の権利義務は承継されません。

プラスの財産 不動産、預貯金、債券などの金融商品、債権(賃借権、金銭請求権)、占有権、動産(家財、骨董品、美術品)
マイナスの財産 金銭債務、有償で不動産を貸す債務
相続の対象にならない
(一身専属的な権利・義務のため)
親権、扶養料請求権(扶養料を請求される債務)、生活保護受給権
相続の対象にならない
(受給権者である遺族の固有の権利のため)
受取人指定の死亡保険金、死亡退職金、遺族年金
相続の対象にならない
(慣習、被相続人の指定に従う)
墓石、墓地、位牌、仏壇、仏具
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