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Case 1

父の死亡後、遺産分けの話を姉たちとしていたところ、姉の一人が、姉に全遺産を相続させるという父の自筆の遺言書があると言って、遺言書の検認を家庭裁判所に求めました。ところが、遺言には不備があって、私は遺言は無効と思いますし、姉一人が遺産を独占することには納得がいきません。私は、どのようにしたらよいでしょうか。

Answer
遺言の不備とはどのようなものでしょう。たとえば、次の遺言で効力があるものはどれでしょうか。

(1) 印鑑でなく拇印を押した自筆証書遺言
(2) 日付が平成22年1月吉日となっている自筆証書遺言
(3) パソコンにデータとして残っている遺言
(4) 認知症で判断能力の劣った父が書いた「全遺産を娘の一人に相続させる。」との遺言

自筆証書遺言として有効なのは(1)のみです。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成します。
押印は拇印でもかまいません。

(2) 日付は確定した年月日でなくてはいけません。
(3) 自筆証書遺言は、全文が自筆でなくてはなりません。
(4) 遺言の意味を分っていないで書かれた遺言は遺言能力を欠き無効です。

(2)と(3)の形式上の遺言の瑕疵は、相手も遺言の無効を最終的には認める可能性があります。遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、遺言の無効を主張して、話し合いを行うのも一つの方法です。

(4)は深刻な紛争になるでしょう。遺言能力の判断は、個別に行われ、形式的でなく実質的な争いになるでしょうから、争い方も上記のような形式的な不備とは異なったものとなるでしょう。遺言能力について、遺言が書かれた時点での父の意思能力を疑わせる証拠(認知症の診断が医師によりなされていた等)を探さなくてはなりません。遺言の無効は、調停でも主張できますが、遺言能力について、通常話し合い(調停)で解決できる場合は少ないでしょう。
話し合いが無理なら、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを起こす必要があります。立証が可能か否か判断して裁判を提起しますが、遺言能力を否定する証拠がないときには、遺言の効力は争わず、遺留分減殺請求を行うか、あくまで、遺言の無効を争っていくかの判断を迫られることになります。

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