| 3.準確定申告(4か月以内) | 
                    
                    
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                         亡くなった人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わりに確定申告することになります。これを準確定申告と言います。確定申告をしなければならない人が確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 相続人が2人以上いる場合は、連署して準確定申告書を提出しますが、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。  
                          準確定申告における所得控除の適用については、国税庁のホームページなどで調べることができます。 
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